2019.7.2 介護とスマホは親和性が高い その3
2019.7.2 | カテゴリ:相続応援日記, 会長・天野隆のブログ
相続法改正で2019年7月から注目は介護の特別寄与料です。
相続人以外の者(一般的には同居・近居の長男のお嫁さん)が無償で被相続人の療養介護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求することが出来るというものです。
相続が発生して話し合いと言う場合が多いと思われますが
理想的なのは同居前の話し合いです。
母親が長男のところに来るか、次男のところに来るか、そこから話し合いです。
介護する人が金銭的にも精神的にも大変です。
介護する人へ介護しない人から月々6万円負担と言う事例もあるくらいです。
そうは言っても介護する人へ毎月お金を払うのは大変ですから
実務では相続する預金にハンデを付けるやり方、
すなわち介護する人が多くもらえるという事例も
増えてきました。
それも兄弟姉妹がLINEで話し合う下地を作ってから
実際に会って協議するというやりかたです。
記:資産家を応援する相続の専門家:天野隆。4117
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)