天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2012.1.25 事業用資産の買換えの特例。その2

2012.1.25 | カテゴリ:相続応援日記

買換資産の範囲は、現段階では不明点が多いため、今後その適用範囲に注目が集まっています。

・事務所等の範囲は自己使用に限定されるのか?貸付用(収益物件)も入るのか?

・供されているものには、これから供されるものも含んでいるのか?

・青空駐車場、更地や遊休地は適用対象外とされるのか?

・300㎡以上は、公簿地積か?それとも実測で判定するのか?

・現行では、買換資産の土地等の面積が譲渡資産の土地等の面積の5倍を超える部分の面積は、買換資産に該当しないこととなっているが、300㎡以上との関係はどうなるのか?


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜2304

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから

相続のメール無料相談はこちらから

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP