2017.12.27 事業承継税制の特例の創設。その2
2017.12.27 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
12月14日に、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
資産税関連で注目度の高い事項はいくつかありますが、まずは、事業承継税制について触れていきたいと思います。
現状の事業承継税制では、
・発行済株式総数の3分の2までしか納税猶予対象とならない
・納税猶予額が税額の80%しかない
ということで、実際に猶予される税額は約53%(=2/3×80%)のみでした。
そこで、猶予対象の株式の制限(3分の2)を撤廃し、さらに、納税猶予割合80%も100%に引き上げる、という見直しが行われました。
これにより、猶予される税額が大幅に拡充することとなりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3753
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)