天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.12.27 事業承継税制の特例の創設。その2

2017.12.27 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

12月14日に、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。

資産税関連で注目度の高い事項はいくつかありますが、まずは、事業承継税制について触れていきたいと思います。

現状の事業承継税制では、

・発行済株式総数の3分の2までしか納税猶予対象とならない

・納税猶予額が税額の80%しかない

ということで、実際に猶予される税額は約53%(=2/3×80%)のみでした。

そこで、猶予対象の株式の制限(3分の2)を撤廃し、さらに、納税猶予割合80%も100%に引き上げる、という見直しが行われました。

これにより、猶予される税額が大幅に拡充することとなりました。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3753

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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