2017.12.26 事業承継税制の特例の創設。その1
2017.12.26 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正
12月14日に、平成30年度の税制改正大綱が発表されました。
資産税関連で注目度の高い事項はいくつかありますが、まずは、事業承継税制について。
現状、中小企業経営者の年齢分布のピークが60歳台半ばとなり、高齢化が急速に進展しています。
中小企業の円滑な世代交代が重要な課題ですが、残念ながら現在の事業承継税制は、期待されているほど活用されていない、というのが実情のようです。
そこで、事業承継税制について、10年間の特例措置として、抜本的な拡充を行うこととなりました。
現状の事業承継税制の特徴は下記のとおりで、そのため、使い勝手も悪く、効果も低い、と思われていました。
・発行済株式総数の3分の2までしか納税猶予対象とならない
・納税猶予額が税額の80%しかない
・納税猶予を受けるための雇用要件が厳しい
この辺りが、具体的にどのように変わったのか?
次回のブログで触れたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3752
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)