2019.4.25 中小企業に関する税制改正。その3
次に、中小企業の事業承継についての改正をご紹介致します。
中小企業に関しては、将来的なM&Aに向けた「磨き上げ支援」等を行う事業承継
ファンドがあり、これは中小企業の事業承継を促進するに当って有効な手段となって
います。
現状、事業承継ファンドを通じた中小機構による出資割合が一定以上となる場合、
出資を受けた中小企業は「大企業」とみなされ、設備投資に係る中小企業税制が
適用されないという制約がありましたが、これについて改正が行われました。
(改正の内容)
中小機構出資の事業承継ファンドから出資を受けた中小企業に対する特例
事業承継ファンドを通じた事業承継を一層促進すべく、中小企業等経営強化法に
基づく認定を受けた事業承継ファンドを通じて中小機構から出資を受けた場合には、
中小機構出資分を大企業保有分と評価しないこととする措置を講ずる。
これにより、事業承継ファンドを通じて中小機構から出資を受けた場合には、
その事業承継ファンドの持分を大企業と見ないため、中小企業税制が適用しやすく
なりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4075
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)