2019.4.24 中小企業に関する税制改正。その2
残りの2つの見直し・延長の規定です。
(ウ)中小企業経営強化税制の見直し・延長
経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却又は10%の税額控除のいずれ
かの適用を認める措置について、対象となる設備の範囲の明確化・適正化を行った上、
適用期限を2年延長する。
(エ)商業・サービス業・農林水産業活性化税制の見直し・延長
商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき建物附属設備・
器具備品を取得した場合に30%の特別償却または7%の税額控除を認める措置を、
経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高または営業利益の
伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の
確認を受けることを適用要件に加えた上、その適用期限を2年延長する。
→経営改善指導等に基づく設備投資の例
(1)飲食店の例としてはPOSシステムの導入により、
売れ筋商品の把握・売上向上に貢献
(2)介護業の例としては介護用浴槽を導入し、
大幅な効率化により生産性が向上(従事者の負担軽減、離職率低下)
以上が見直し・延長です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4074
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)