2019.4.23 中小企業に関する税制改正。その1
法人税には、中小企業の成長を促すために、様々な特例措置が設けられています。
平成31年度改正において、この中小企業に対する特例の見直し・延長が
行われたため、主たるものをご紹介致します。
(ア)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
中小企業者等については、年800万円以下の所得に対する法人税率を15%とする
措置の適用期限を2年延長する。
(イ)中小企業投資促進税制の適用期限の延長
中小企業者等が一定の機械装置等を取得した場合に、30%の特別償却または7%の税額
控除のいずれかを適用できる投資促進税制の適用期限を2年延長する。
この他にも2つ見直し・延長がありました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 4073
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)