2016.3.22 三世代同居改修工事等に係る特例の創設。その3
平成28年度税制改正大綱において、三世代同居改修工事等に係る特例が創設されるという記載がありました。
今回はその3として、三世代同居改修工事を「自己資金で行った場合」について。
自己資金での三世代同居改修工事の場合、税額控除額は、「標準的な工事費用相当額×10%」で算定します。
「標準的な工事費用相当額」とは、告示で規定された改修部位ごとの単位当たりの標準的な費用に、工事の箇所数を乗じて計算した金額です。
三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額は、250万円が限度となっています。したがって、税額控除額は25万円(=250万円×10%)が限度ということになります。
前回のブログでご紹介した「借入金を利用して行った場合」と、今回のブログでご紹介した「自己資金で行った場合」は、選択適用であり、重複して適用することはできません。
さらに、現行の住宅ローン控除との重複適用もできません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3322
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)