2016.3.18 三世代同居改修工事等に係る特例の創設。その2
平成28年度税制改正大綱において、三世代同居改修工事等に係る特例が創設されるという記載がありました。
今回はその2として、三世代同居改修工事を「借入金を利用して行った場合」について。
借入金を利用しての三世代同居改修工事の場合、税額控除額は、「住宅ローン残高×控除率」で算定します。
現行制度の住宅ローン控除も同様の仕組みですが、限度額と控除率で違いがあります。
250万円限度で控除率は2%となり、それ以外の住宅ローン残高については1%となります。
なお、対象工事の合計で、住宅ローン残高の1,000万円が限度となります。
上記の式で算定した税額控除額を、5年間の各年において、所得税額から控除できることになります。
適用対象となる住宅借入金は、償還期間5年以上のものとなります。
次回は、その3として、三世代同居改修工事を「自己資金で行った場合」について、ご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3321
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)