2016.3.17 三世代同居改修工事等に係る特例の創設。その1
平成28年度税制改正大綱において、三世代同居改修工事等に係る特例が創設されるという記載がありました。
今回はその1として、趣旨と概要について。
現代の日本社会の重要な課題として、出産・子育ての不安や負担を軽減する、ということが挙げられます。そこで、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、この特例の導入が検討されました。
所有する居住用の家屋について、「一定の三世代同居改修工事」を、
イ.借入金を利用して行った場合
ロ.自己資金で行った場合
に、いずれかの税額控除の特例が受けられます。
平成28年4月1日から平成31年6月30 日までの間に、その家屋を居住用として使用する必要があります。
現行制度でも住宅ローン控除の制度がありますが、選択肢が増えることになります。
次回はその2として、上記「イ.」の「借入金を利用して行った場合」について、ご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3320
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)