2018.2.16 一般社団法人の相続税等の見直し。その3
一般社団法人の相続税等の見直し。その3
資産税関連で注目度の高い改正事項として、一般社団法人等に関する相続税等の見直しがあります。
一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れが目立っていたため、今回の改正で、課税庁側がメスを入れた形になります。
具体的には、「特定一般社団法人等」に対して、相続税が課されることになります。
そもそも、「特定一般社団法人等」とはどんな法人なのでしょうか?
総役員数に占める「同族役員」の人数の割合が、半分を超えているような一般社団法人等が該当します。
相続開始直前において、このような状況であれば、「特定一般社団法人等」に該当します。
それだけでなく、相続開始前5年以内に、このような状況であった期間の合計が3年以上にわたる場合にも、該当することになります。
「同族役員」とは、理事のうち、
1.被相続人
2.その配偶者
3.3親等内の親族
4.被相続人と特殊関係にある者
となっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3784
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)