2018.2.15 一般社団法人の相続税等の見直し。その2
資産税関連で注目度の高い改正事項として、一般社団法人等に関する相続税等の見直しがあります。
一般社団法人等に財産を移転することによる課税逃れが目立っていたため、今回の改正で、課税庁側がメスを入れた形になります。
具体的には、「特定一般社団法人等」に対して、相続税が課されることになります。
「特定一般社団法人等」の役員が死亡した際に、「特定一般社団法人等」が遺贈を受けたものとして、課税される仕組みとなっています。
課税対象額は、「特定一般社団法人等」の純資産額を、同族役員の人数で割った金額となります。
平成30年4月1日以降の役員の死亡にかかる相続税から、この改正は適用されることとなります。
そもそも、「特定一般社団法人等」とはどんな法人なのでしょうか?
次回の当ブログにてご紹介したいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3783
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