2016.4.11 マイナンバーの影響。その2
税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。
今回はその2として、そのメリットについて。
国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等に、マイナンバー(個人番号)を利用することとしています。
まずは、国税当局にとってのメリット。
法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながると期待されています。
次に、納税者にとってのメリット。
社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入を契機とした納税者利便の向上策として、住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告(原則として平成29年1月以降に提出するもの)から住民票の写しの添付を省略することとしています。
さらに、事業者負担の軽減策として、国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書のオンラインによる提出の一元化についても、関係機関と協議を行い、実施に向けた準備が進んでいます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3336
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)