天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.4.8 マイナンバーの影響。その1

2016.4.8 | カテゴリ:相続応援日記, その他

税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。

今回はその1として、その導入時期について。

マイナンバー(個人番号)・法人番号は、平成28年分から、申告書や法定調書等の税務関係書類に記載する必要があります。

例えば、所得税や贈与税については、平成28年分の申告書からですので、平成29年1月以降に提出するものからになります。

ただし、平成28年分の準確定申告書については、平成28年中に提出するものから、マイナンバーの記載が必要となります。

同様に、法人税や消費税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度・課税期間に係る申告書からとなります。

相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書からとなります。相続税の申告期限は、相続開始後10か月以内ですので、平成28年中に提出する申告書にも、マイナンバーの記載が必要な場合があります。

その他、酒税・間接諸税については平成28年1月分の申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請・届出書等は平成28年1月以降に提出するものから、それぞれマイナンバーの記載が必要となります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3335

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