2016.4.8 マイナンバーの影響。その1
税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載することが義務付けられました。
今回はその1として、その導入時期について。
マイナンバー(個人番号)・法人番号は、平成28年分から、申告書や法定調書等の税務関係書類に記載する必要があります。
例えば、所得税や贈与税については、平成28年分の申告書からですので、平成29年1月以降に提出するものからになります。
ただし、平成28年分の準確定申告書については、平成28年中に提出するものから、マイナンバーの記載が必要となります。
同様に、法人税や消費税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度・課税期間に係る申告書からとなります。
相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書からとなります。相続税の申告期限は、相続開始後10か月以内ですので、平成28年中に提出する申告書にも、マイナンバーの記載が必要な場合があります。
その他、酒税・間接諸税については平成28年1月分の申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請・届出書等は平成28年1月以降に提出するものから、それぞれマイナンバーの記載が必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3335
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)