2017.10.5 ビットコインの課税関係について-その3
国税庁はこのほど、ビットコインを使用することによる利益は、原則として雑所得に該当することを明らかにしました。
今回所得税の取り扱いが発表されたことで、次の興味は相続税の取り扱いです。
ビットコインなどの仮想通貨と似たもので「電子マネー」や「外国通貨」があります。
電子マネーについては、通貨と同様の価値がありますので、相続開始時点の電子マネーの残高を相続財産に計上することになります。
また外国通貨については、相続開始時点の為替レート(TTB)で円換算した額を相続財産に計上することになります。
では、ビットコインはどう扱うのでしょうか?
支払手段の一つとして通貨と同じような取り扱いをする、というこれまでの消費税・所得税の取り扱いからして、電子マネーや外国通貨と同じように扱うべき、との考え方もあります。
しかしビットコインについては、本人が設定したパスワードによってロックされていますので、このパスワードが分からなければいくらビットコインが貯まっていたとしても、その相続人はそれを日本円に換金することができません。
換金することができないもの(要するに財産価値がないもの)、を相続財産に計上しなければならないのか、という考え方もあります。
今のところ国税庁からビットコインについての相続税上の取り扱いは発表されていません。
今後どのような取り扱いとなるのか注目されるところです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3697
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)