2017.10.4 ビットコインの課税関係について-その2
国税庁はこのほど、ビットコインを使用することによる利益は、原則として雑所得に該当することを明らかにしました。
ビットコインの課税関係については、平成29年度の税制改正においても取り上げられました。
しかしこのときの改正は消費税法に関するものです。
今までビットコインなどの仮想通貨は、消費税に限定列挙されている非課税取引に規定されていないため、「課税取引」として消費税が課税されると考えられていました。
しかし、日本を除く主要国では「仮想通貨に対する消費税は非課税」とされている背景からも、仮想通貨は非課税取引とされる「支払手段」に該当する、として主要国同様非課税とすべきではないか、という要望も多くありました。
改正資金決済法で『仮想通貨』の定義づけがされ、他の支払手段と同様であることが明示されたため、その結果を受けて消費税についても「仮想通貨の譲渡について消費税を非課税とする」ことになりました。
しかしこの改正はあくまでも消費税が非課税となる話です。
所得税の取り扱いがどうなるのか、この改正案が出された時点では明らかにされていませんでした。
今回所得税の取り扱いが明らかになったことで、次の興味は相続税の取り扱いです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3696
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)