天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.10.4 ビットコインの課税関係について-その2

2017.10.4 | カテゴリ:相続応援日記, その他

国税庁はこのほど、ビットコインを使用することによる利益は、原則として雑所得に該当することを明らかにしました。

ビットコインの課税関係については、平成29年度の税制改正においても取り上げられました。

しかしこのときの改正は消費税法に関するものです。

今までビットコインなどの仮想通貨は、消費税に限定列挙されている非課税取引に規定されていないため、「課税取引」として消費税が課税されると考えられていました。

しかし、日本を除く主要国では「仮想通貨に対する消費税は非課税」とされている背景からも、仮想通貨は非課税取引とされる「支払手段」に該当する、として主要国同様非課税とすべきではないか、という要望も多くありました。

改正資金決済法で『仮想通貨』の定義づけがされ、他の支払手段と同様であることが明示されたため、その結果を受けて消費税についても「仮想通貨の譲渡について消費税を非課税とする」ことになりました。

しかしこの改正はあくまでも消費税が非課税となる話です。

所得税の取り扱いがどうなるのか、この改正案が出された時点では明らかにされていませんでした。

今回所得税の取り扱いが明らかになったことで、次の興味は相続税の取り扱いです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3696

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