天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.10.3 ビットコインの課税関係について-その1

2017.10.3 | カテゴリ:相続応援日記, その他

国税庁はこのほど、ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係を明らかにしました。

ビットコインとは、「仮想通貨」の一種で、物品の購入等に使用できるものです。

また、投資としても注目されており、今現在1ビットコインが40万円ほどで取引されています。

今回国税庁HPのタックスアンサーにおいて、

「ビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分される。」

と明らかにされました。

たとえば、2017年1月初め1ビットコイン11万円ほどだった相場が今現在40万円に上昇しているので、売却したら約29万円の売却益が生じます。

この売却益については、外貨を円に換金した際に得られる為替差益と同じように、雑所得として他の所得と合算され総合課税されることになるわけです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3695

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