2018.5.8 データでみる成年後見制度。その2
2018.5.8 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
最高裁判所事務総局家庭局から発表されている「成年後見関係事件の概況 平成29年1月~12月」報告書によりますと、成年後見関係事件の審理期間については、1月以内が47.2%、1月超え2月以内が31.7%とあります。つまり、申立をしてから選任されるまでおおよそ2か月はみておいたほうがよいということになります。
相続が発生した後に相続人に対して選任が必要となる場合は、相続税の申告期限の間際に申し立てとならないようなるべく早く申立を行う必要があります。
成年後見開始原因については、平成29年から調査が開始されていまして、最も多い原因として、「認知症」が約63.3%を占め、次いで「知的障害」が約10.2%、「統合失調症」が約8.6%の順となっています。
成年後見の申立ての動機として最も多いのは、預貯金等の管理・解約、次いで身上監護となっています。実際の現場でも、預金の解約手続きでご苦労されているケースが多くみられます。
成年後見人等の選任の状況をみますと、本人との関係として配偶者、親、子、兄弟姉妹及びその他親族は全体の約26.2%(前年は約28.1%)となっています。親族以外の第三者が選任されているのは全体の約73.8%となりますが、内訳としては、弁護士、司法書士、社会福祉士などとなっています。とりわけ弁護士、司法書士が選任されているケースが多いです。
近年、後見人による財産の使い込みなどの問題により親族が後見人に選任されるハードルは高くなっているといえます。先日、司法書士の先生との打ち合わせのなかでお聞きしましたが、財産管理の規模が1,000万円をこえると親族が成年後見に選任されるのは難しくなっているとのことでした。
これに関連して、最近「後見制度支援信託」が増加傾向にあるということでしたので次回はその概要を紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3837
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)