2015.11.25 タワーマンション節税の課税強化?その2
今回も前回に引き続きタワーマンションの購入による節税策に対する課税強化に関する報道についてご紹介致します。
前回の内容で、高層で部屋数の多いタワーマンションについては販売価格と相続税評価額に大きな差が出るとお伝えしましたが、国税庁が2011年から2013年の確定申告のデータを基に、全国343件の20階建て以上の高層マンションの実売価格を抽出し、相続財産としての評価額と比較したところ、平均で3倍、最大で約7倍の格差があったとのことです。
つまり、例えば3億円の預貯金があり税率が40%のご家庭の場合、そのまま相続が発生したすると1億2,000万円の相続税が課税されるのに対し、相続開始前に3億円のタワーマンションを購入した場合、3億円の預貯金が平均でおよそ1億円の評価額のタワーマンションに変わることにより、4,000万円の相続税の課税で済むため、このケースだと8,000万円の節税効果が生まれることとなります。
こうしたタワーマンションの購入による明らかな節税対策に対して、国税庁が問題を提起した形となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3243
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)