2014.11.28 タワーマンション節税と総則6項。その2
2014.11.28 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
タワーマンションの時価と相続税評価の乖離が注目されています。
総則6項は、課税庁により、主に納税者の租税回避の防止に適用されています。
例えば、バブルの時代、相続が近くなると予想された時点で10億円の土地を10億円の借入金で購入します。相続税評価が路線価で1億円だとすると、資産1億円、債務10億円となります。9億円が債務超過となります。後日、時価10億円で売却して借金を返せば、相続税の節税という目的のみが達成できます。
この行為に対して、課税庁は、このような行為を行った者と行わない者との課税の公平が保たれないとして、資産を10億円、借入を10億円と評価して、結果として債務超過を生じさせない措置をとりました。
その根拠となったのが総則6項です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。3003
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)