2019.11.22 スマホとマイナンバーカードでの確定申告について その3
2019.11.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
2日間にわたってご紹介致しました、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでの申告書作成についてですが、これからますます利便性が向上します。
令和2年1月31日からは、スマートフォンからマイナンバーカード方式によるe-Tax送信サービスを利用することができるようになる予定です。
また、令和2年1月6日からは、スマートフォン専用画面の利用対象者も広がる予定です。具体的には、以下のようになっています。
収入金額では、2か所以上の給与所得等、公的年金等、その他雑所得または一時所得がある方にも対応。
所得控除はすべての所得控除に対応。
税額控除は、災害減免にも対応。
その他、予定納税額などにも対応。
スマートフォン専用画面の対象外の方であっても、パソコンと同様の画面で、スマートフォンでの申告書作成が可能です。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4213
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)