天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.6.16 ジュニアNISA その3

2020.6.16 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

ジュニアNISAの続きです。

ジュニアNISAは2020年の税制改正で、

新規の口座開設は2023年12月までと決まりました。

廃止の理由は、利用実績が乏しいためです。

金融庁2019年12月末時点のNISA口座の利用状況調査によると、

一般NISA口座数は、約1,177万口座、つみたてNISAは、約189万口座、

ジュニアNISAは、約35万口座となっています。

ジュニアNISAの不人気は、18歳まで払出し制限があり、

例えば中学、高校進学時などに運用資金を使うことができないためです。

制限期間中に払出しを行うと過去にさかのぼって課税されます。

非課税で払出すことができるのは「やむを得ない事由」があり、

それを税務署が認めた場合のみです。

非課税で払出すことができる「やむを得ない事由」を一部ご紹介します。

とても厳しい内容になっています。

未成年である口座開設者の

・居住家屋が災害により全壊、流失、半壊などの損害を受けた場合、

・扶養者が支払った医療費の合計額が200万円を超えた場合

・扶養者が寡婦又は寡夫に該当することとなった場合、

・扶養者が雇用保険法の特定受給資格者又は特定理由離職者になった場合、

・扶養者が経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止した場合

未成年である口座開設者又は扶養者が特別障害者になった場合、です。

この度の税制改正でジュニアNISA廃止が決まったと同時に

上記の18歳までの払出し制限が2024年以降撤廃されることになりました。

過去にさかのぼって課税されることがなくなり、使い勝手がよくなります。

あと3年半ほどですが利用者が増加するかもしれないですね。

[出典:国税庁 ジュニアNISAの手続に関するQ&A]

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4348

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