天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.6.15 ジュニアNISA その2

2020.6.15 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

ジュニアNISAの続きです。

2020年の税制改正でNISA制度の見直しがありました。

証券業界や金融庁からは、時限立法であるNISAの恒久化の要望が

出ていましたが実現せず、一般NISAと、つみたてNISAは形を変え存続、

ジュニアNISAは利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設は

2023年12月までとなりました。

この改正により、ジュニアNISAは、

2023年末までは、災害等のやむを得ない場合を除き、18歳になるまで

未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しに制限がありますが、

2024年1月以後はこの制限が撤廃され、

未成年者口座及び課税未成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額に

ついて源泉徴収を行わずに払出すことが可能になりました。

また、2023年の制度終了時点で成年になっていない場合は

2024年以降の各年において5年の非課税期間の終了した上場株式等を

継続管理勘定に移管することができ、継続管理勘定では成年になるまで

上場株式等を非課税で保有し続けることができます。

ただし、継続管理勘定では新規投資はできません。

なお、2022年4月施行の改正民法により成年年齢が18歳になりますので

税制上、年齢要件を20歳又は成年としている制度は、

民法における成年年齢引下げに合わせて18歳に引下げることとされました。

ジュニアNISAの制度終了直前ですが、年齢要件に影響がありますので

注意が必要です。

次回もジュニアNISAの続きです。

[出典:財務省 ジュニアNISA制度の概要]

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4347

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