天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.6.12 ジュニアNISA その1

2020.6.12 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

今回のテーマは、ジュニアNISAです。

ジュニアNISAは未成年者のためのNISAです。

正式には「未成年者少額投資非課税制度」という名称で

「ジュニアNISA」は愛称になります。

NISAには他にも一般NISA、つみたてNISAと呼ばれる制度があり、

この2つは成年用です。

ジュニアNISAは、2016年に8年間の期間限定制度としてスタートしました。

延長も期待されていましたが、2020年度税制改正で予定通り2023年をもって

終了することが決まりました。

ジュニアNISAについて簡単にご説明しますと

未成年者用であっても一般NISAと同じく

非課税対象は、株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や

譲渡益で、高リスク商品への投資も可能です。

非課税期間も一般NISAと同じ5年間です。

しかしながら運用管理は、未成年である口座開設者本人ではなく、

口座開設者本人の両親・祖父母などの二親等以内の親族になります。

非課税投資枠も、新規投資額で毎年80万円が上限となっていて

一般NISAの120万円より少額です。

また、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、

原則として払出しができません。

18歳になるまで払出しができない理由は、

ジュニアNISAは中長期にわたる投資のための制度であり、

子どもや孫の将来に向けた資産形成を主な目的としているからです。

途中で払出しをした場合は、原則として過去に非課税とされていた利益に

課税されますので注意が必要です。

(ただし、災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより

非課税での払出しが可能です。)

次回もジュニアNISAの続きです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4346

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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