2019.7.19 サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の特例
2019.7.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
一定の要件に該当するサービス付高齢者向け住宅を取得した場合には、建物に係る固定資産税について特例の適用を受けることができました。
この特例は、適用期限が平成31年3月31日までとされていましたが、令和3年3月31日までに延長されました。
この特例の具体的な内容についてですが、
建物に係る固定資産税を最初の5年間にわたって、市町村が条例において定める2分の1以上6分の5以下の範囲で減額することができます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4128
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