2019.7.18 サービス付高齢者向け住宅に係る不動産取得税の特例
2019.7.18 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正, その他
サービス付高齢者向け住宅を取得した場合に課税される不動産取得税については、一定の要件を満たす場合には特例の適用をすることができます。
この特例は、適用期限が平成31年3月31日までとされていましたが、令和3年3月31日までに2年間延長されました。
この特例の具体的な内容についてですが、
家屋については、課税標準を1戸あたり1,200万円控除することができます。
土地については、次のいずれか大きい方の金額を税額控除することができます。
イ. 4万5000円(150万円×3%)
ロ. 土地の1㎡当たりの評価額×1/2×家屋の床面積の2倍(200㎡を限度)×3%
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4128
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