天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.11.1 ゴルフに関連する税金。その2

2018.11.1 | カテゴリ:相続応援日記, その他

昨日に引き続き、ゴルフに関連する税金についてです。

本日は、ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得税についてです。

ゴルフ会員権を譲渡した場合の所得は、ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合を除き、譲渡所得として、他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

ゴルフ会員権の所有期間が5年以内の場合には短期譲渡所得、所有期間が5年を超える場合には長期譲渡所得に該当します。

  計算方法は以下の通りとなります。

1.短期譲渡所得の場合

 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除額

2.長期譲渡所得の場合

   { 譲渡収入金額 –  (取得費 + 譲渡費用 ) – 特別控除額 } × 1/2

    ※特別控除額はゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

    また、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は50万円が限度で、短期譲渡所得の譲渡益から先に控除します。

なお、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、平成26年4月1日以後は、原則として他の所得と損益通算することはできないこととなっています。

 記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3960

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