天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.10.31 ゴルフに関連する税金。その1

2018.10.31 | カテゴリ:相続応援日記, その他

長かった残暑も終わり、スポーツをするのに適した陽気になってきました。

健康のためスポーツをするのも良いかもしれません。

今回は、スポーツ関係ということで、ゴルフに関連する税金についてです。

本日は、ゴルフに関連する税金のうち、ゴルフ場利用税についてです。

ゴルフ場利用税は、その名の通り、ゴルフ場を利用した人に対して課税されます。

納税額は、ゴルフ場の規模や利用料金によって変わります。

また、18歳未満または70歳以上の方その他一定の要件を満たす場合には、利用しようとするゴルフ場に申請し、証明書類を提出することによって非課税の適用を受けることができる場合があります。

  ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者がゴルフ場を利用した者から料金と合わせて受け取り、1ケ月分をまとめて都道府県に申告・納税します。

 都道府県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7の金額は、ゴルフ場の所在する市区町村に交付されることになっています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 3959

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