2020.4.7 グループ通算制度について その2
グループ通算制度への移行による改正項目については、いくつかあります。
例えば、通算グループ内の子法人の株式の評価損益及び
他の法人に対する譲渡損益を計上しないことなどがあります。
また、一定の中小法人の判定を行う場合、
通算グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合には、
通算グループ内の全ての法人が中小法人に該当しないことになります。
以上のような相違点はあるものの、
今回の改正により、実務上の煩雑さの是正だけでなく、
グループ経営の実態に即した課税を行うことと、
グループとしての競争力を十分に発揮できる環境を整備することが
期待されています。
次回は、今後の影響や対応について見ていきます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4302
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)