2020.5.25 エンジェル税制 その2
エンジェル税制の続きです。
令和2年度の税制改正では、エンジェル税制の改正も行われました。
主な改正点は、以下の3つです。
・エンジェル税制の対象企業であることの証明を行える者に、認定クラウドファンディング事業者を追加
・投資額を総所得金額から控除する優遇措置Aの対象に設立後3年以上5年未満で一定の試験研究を行っているベンチャー企業を追加
・確認申請書類の簡素化
※原則令和2年4月1日以後の振込により取得する株式について適用となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4332
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)