天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.5.22 エンジェル税制 その1

2020.5.22 | カテゴリ:相続応援日記, その他

今回のテーマは、エンジェル税制です。

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。

ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、(1)投資時点と、(2)売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

(1)投資した年に受けられる所得税の優遇措置にはAとBがあり、どちらか一方を選択します。

優遇措置Aは、設立5年未満の企業への投資が対象で、[対象企業への投資額‐2000円]をその年の総所得金額から控除することができます。

優遇措置Bは、設立10年未満の企業への投資が対象で、対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除することができます。

(2)株式を売却し損失が発生した場合に受けられる所得税および住民税の優遇措置は、対象企業の株式売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できます。その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたって順次株式譲渡益と通算(相殺)できます。

上記は簡単なエンジェル税制の概要です。エンジェル税制の法令は上記の他、対象になるベンチャー企業の要件など細かな規定が設けられています。令和2年度の税制改正では、エンジェル制度の要件の一部緩和も行われました。次回は改正の内容についてです。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4331

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