天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.2.22 まちがえやすい事例・確定申告-その1

2017.2.22 | カテゴリ:相続応援日記, その他

確定申告の受付がはじまっています。

国税庁のホームページが充実しているため、税理士に頼まずご自身で申告書を作成される方も多いかと思います。減価償却費や生命保険料控除額、所得税額まで複雑な計算も自動でやってくれる便利なツールですが、税法の基本的な理解がないとまちがえて申告してしまうことも。

今回はその確定申告でまちがえやすい事例を解説していきます。

今日は不動産所得に関する事例です。

(×)部屋数6室のアパートの貸付と6区画の駐車場の貸付をしている。管理をまかせている配偶者に専従者給与を支払い、必要経費に算入した。また貸借対照表を作成することで65万円の青色申告特別控除を適用した。

→青色専従者給与を支払い、65万円の青色申告特別控除を適用できるのは、不動産の貸付が事業的規模でおこなわれている場合です。

 ここにいう事業的規模とは、貸し付けている物件が5棟または10室以上の場合をいいます。駐車場の貸付については明確な規定はありませんが、5区画で1室とカウントするのが一般的です。

今回ケースでは、部屋が6室で駐車場が6台ですので6室+6台÷5=合計7.2室です。

したがって事業的規模とはならず、専従者給与も65万円控除も認められません。

 (×)賃貸アパートの屋根に設置している太陽光発電の売電収入を不動産所得として申告した。

→太陽光発電の売電収入は、事業所得か雑所得として申告することとなります。また、太陽光発電設備も不動産所得の減価償却資産には計上できません。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3545

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