2017.2.24 まちがえやすい事例・確定申告―その3。
引き続き確定申告でまちがえやすい事例を解説していきます。
今日は所得控除に関する事例です。
(×)大腸がんの手術で入院し医療費が30万円かかったが、保険に入っていたので入院給付金として40万円を受け取った。30万円を医療費控除の対象とし、入院給付金は一時所得として申告した。
→入院給付金として受け取った保険金は非課税です。しかし医療費控除の計算上支払った医療費30万円から受け取った入院給付金40万円を差し引く必要がありますので、今回は医療費控除を受けられません。
なお、医療費と保険金は個別に対応させるため、別の病気の治療で医療費がかかったとしてもこの多くもらった10万円を別の病気の医療費から差し引く必要はありません。
(×)妻の口座から自動引き落としされている介護保険料を、自分の確定申告の際社会保険料の対象としてしまった。
→社会保険料控除は、自分の社会保険料だけでなく、生計を一にしている親族が負担すべき社会保険料を支払った場合にも対象とすることができます。
しかし口座引き落としや配偶者の年金等から直接支払われているものについては、自分が支払ったことにはならないため、対象とすることはできません。
以上まちがえやすい事例を取り上げましたが、一度確定申告書を提出してしまって誤りに気付いた場合、3月15日までに再提出すれば、後に出した申告書が有効とされます。誤りに気付かれた方はお早めに再提出してください。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3547
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)