2017.2.23 まちがえやすい事例・確定申告―その2。
引き続き確定申告でまちがえやすい事例を解説していきます。
今日は事業所得と雑所得に関する事例です。
(×)配送事業を営んでいる人が、配送用のトラックを売却して利益が出たので、その他収入として事業所得に計上した。
→事業用資産の売却は総合譲渡所得となります。なお、この総合譲渡所得には50万円の特別控除が適用できますので、正しく計算したほうが税金も少なくなります。また譲渡損も損益通算の対象となります。
(×)今年は必要経費が多額であったため、事業所得が赤字になってしまった。そのため減価償却をしなかった。
→法人の場合、減価償却するかどうかは任意ですが、個人の場合減価償却は強制です。赤字であっても減価償却をする必要があります。損失については損益通算も可能ですし、青色申告をされている方の場合、3年間損失を繰り越すことができます。
(×)給与とは別に新聞社から原稿収入が10万円入ったが、知り合いから「給与以外の所得が20万円未満の場合には申告不要みたいだよ」といわれた。そこで医療費控除を受けるために確定申告をしたが、原稿収入を申告しなかった。
→給与所得者の少額申告不要制度は、あくまでも確定申告をしない人を対象とした制度です。医療費控除と受けるために確定申告をする人は、たとえ10万円の原稿収入であっても雑所得として申告する必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3546
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)