2020.1.16 ふるさと納税について。その3
ふるさと納税の制度は、令和1年6月1日以後に支出された寄付金について
改正がありました。
これを機に、返礼品は原則寄付額の3割までとなり、
一部の自治体は寄付金控除の対象外となってしまいました。
令和2年以降にふるさと納税を行う場合は、
寄付先の自治体が寄付金控除の対象かどうかを確認する必要があります。
また、ふるさと納税は寄付金控除限度額というものがありますので、
どこにいくら寄付すれば最も効果が大きいかを見極める必要があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4246
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)