天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.11.12 はんこ代と遺産分割協議書。その3

2007.11.12 | カテゴリ:相続応援日記

(質問)

はんこ代は遺産分割協議書に記載しないほうが得だと聞きましたが本当でしょうか。


(回答)

はんこ代を遺産分割協議書に記載しないのはお勧めできまん。なぜなら、きちんとした証拠の記録が無くなり、支払われない可能性が高い、発覚した際の金銭的負担が大きいなど、裏で取引することのリスクがとても大きいからです。

はんこ代を裏で取引することをお勧めできないもう一つの理由として、発覚した場合の経済的負担があげられます。

たとえばはんこ代をすでに使ってしまっていた場合、いきなり多額の税金を請求されるのは金銭的に非常な負担となります。さらに問題なのは、相続後にはんこ代の受け渡しが発覚すると、はんこ代が遺産の代償分割として支払われたと認められず、贈与されたとみなされるはんこ代を受け取った者が、金額が大きい場合は贈与税を支払わなければなりません。

遺産の総額にもよりますが、一般的には贈与税のほうが相続税よりも税率が高く、基礎控除額も少額なので金額的にはかなりの負担が予想されます。はんこ代を協議書に記載しておかないことで、このようなリスクが伴うことを覚えておいてください。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1264。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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