天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.11.11 はんこ代と遺産分割協議書。その2

2007.11.11 | カテゴリ:相続応援日記

(質問)

はんこ代は遺産分割協議書に記載しないほうが得だと聞きましたが本当でしょうか。


(回答)

はんこ代を遺産分割協議書に記載しないのはお勧めできまん。なぜなら、きちんとした証拠の記録が無くなり、支払われない可能性が高い、発覚した際の金銭的負担が大きいなど、裏で取引することのリスクがとても大きいからです。

この遺産分割協議書の内容に基づき、税務署はそれぞれの相続人から相続分に相当する相続税を徴収します。はんこ代を遺産分割協議書に記載しなければ、税務署から相続税を徴収されずにすむのではないかという考え方もあります。しかし裏で取引した場合でも、税務調査が入れば分かります。

はんこ代を協議書に記載しないことはお勧めできません。

その理由の一つは、正式な書類を残しておかないとはんこ代を支払ってもらえない可能性が高いからです。実際、はんこ代を支払う側は協議書にはんこ代を記載することで相続税の負担を減少できます。それにも関わらず、協議書にはんこ代を記載しないのには何か理由があるからだと考えざるを得ません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1263。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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