天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2007.11.10 はんこ代と遺産分割協議書。その1

2007.11.10 | カテゴリ:相続応援日記

(質問)

はんこ代は遺産分割協議書に記載しないほうが得だと聞きましたが本当でしょうか。


(回答)

はんこ代を遺産分割協議書に記載しないのはお勧めできまん。なぜなら、きちんとした証拠の記録が無くなり、支払われない可能性が高い、さらに発覚した際の金銭的負担が大きいなど、裏で取引することのリスクがとても大きいからです。

代償分割の場合、一人の相続人が一括してすべての遺産を相続しますが、相続税については一人が全額を支払うわけではありません。代償分割として相続分に相当する金銭を支払われる相続人についても、支払われた金額に応じて相続税が徴収されます。

代償分割の際に相続人に支払われる金銭を、いわゆる「はんこ代」と呼びますが、このはんこ代については、誰から誰宛てにいくらが代償分割として支払われるという具体的な内容が遺産分割協議書に記されます。

記載しないほうがよいという錯覚は、表に出さないほうが税金上好ましいというものだという誤解からと思われます。税金は調査があればお金の動きはすべてチェックされます。よってその点の有利さはありません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。1262。

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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