天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2012.11.30 いよいよ始まるサラリーマンの実額控除。その3

2012.11.30 | カテゴリ:相続応援日記

給与所得者においても、これまで給与所得控除に代えて特定支出控除が認められてきましたが、平成24年度税制改正についてその制度をもっと活用すべく控除できる支出の見直しが行われました。

来年(平成25年)分の支出を平成26年3月の確定申告で適用することができます。

特定支出のうち、「衣服費」については、勤務場所において着用するように定められているものをいいます。例えば、スーツや作業服の購入費用もこれに該当します。

私服勤務が慣行の場合の私服購入費は特定支出から除外されています。

また、「交際費」は、勤務先の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出をいいます。

職場における同僚の親睦会、慶弔費、労働組合費用は除外されています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2518

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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