2017.12.12 「新広大地」のチェックシート。その3
2017.12.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より、「『地積規模の大きな宅地の評価』の適用要件チェックシート」が公表されました。
路線価地域にある宅地等については、「面積」、「地区区分」、「都市計画」、「容積率」の4項目を確認し、全て確認結果が「はい」となった場合にのみ、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して評価することになります。
「面積」については、昨日の当ブログでご紹介した通りです。
「地区区分」については、路線価図を確認すればすぐに分かります。「普通住宅地区」か「普通商業・併用住宅地区」のいずれかに所在していなければなりません。
「都市計画」については、「市街化調整区域」ではないか、「工業専用地域」ではないか、といった点を確認する必要があります。
「容積率」については、400%未満かどうかですが、東京都の特別区については、300%未満でなくてはなりません。
容積率は、建築基準法第52条第1項の規定に基づく容積率(指定容積率)により判断するということになっています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3742
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)