天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2017.12.11 「新広大地」のチェックシート。その2

2017.12.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

国税庁より、「『地積規模の大きな宅地の評価』の適用要件チェックシート」が公表されました。

路線価地域にある宅地等については、「面積」、「地区区分」、「都市計画」、「容積率」の4項目を確認し、全て確認結果が「はい」となった場合にのみ、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して評価することになります。

最初の確認事項は、「面積」です。

・三大都市圏に所在する宅地 → 500㎡以上

・上記以外の地域に所在する宅地 → 1,000㎡以上

そもそも対象地が三大都市圏に所在するかどうか、注意が必要です。

三大都市圏は「首都圏」、「近畿圏」、「中部圏」に限定ですので、例えば札幌や福岡は大きな都市ですが、該当しません。

「首都圏」は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県ですが、例えば埼玉県であれば全て該当する、というわけではありません。

熊谷市や飯能市であれば、そのうちの「一部」は三大都市圏ですが、それ以外であれば三大都市圏には該当しません。

対象地がその「一部」に該当するかどうかは、市役所の窓口での確認が必要となります。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ  天満 亮  3741

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