2017.12.11 「新広大地」のチェックシート。その2
2017.12.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
国税庁より、「『地積規模の大きな宅地の評価』の適用要件チェックシート」が公表されました。
路線価地域にある宅地等については、「面積」、「地区区分」、「都市計画」、「容積率」の4項目を確認し、全て確認結果が「はい」となった場合にのみ、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して評価することになります。
最初の確認事項は、「面積」です。
・三大都市圏に所在する宅地 → 500㎡以上
・上記以外の地域に所在する宅地 → 1,000㎡以上
そもそも対象地が三大都市圏に所在するかどうか、注意が必要です。
三大都市圏は「首都圏」、「近畿圏」、「中部圏」に限定ですので、例えば札幌や福岡は大きな都市ですが、該当しません。
「首都圏」は東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県ですが、例えば埼玉県であれば全て該当する、というわけではありません。
熊谷市や飯能市であれば、そのうちの「一部」は三大都市圏ですが、それ以外であれば三大都市圏には該当しません。
対象地がその「一部」に該当するかどうかは、市役所の窓口での確認が必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3741
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)