2018.5.14 非上場株式等の納税猶予・免除(贈与税)。その3
2018.5.14 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
2018年4月、国税庁のHPに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。
贈与税の納税猶予・免除について、時系列に沿ってご紹介したいと思います。
無事に贈与税の申告期限を迎えた後にも、やるべきことがあります。
この制度の適用を受けた非上場株式等を保有することにより、納税の猶予が継続されます。
最初の5年間は毎年、その後は3年ごとに、税務署に「継続届出書」等を提出する必要があります。
この「継続届出書」の提出が無い場合には、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。
他にも、最初の5年間に、この非上場株式等を譲渡した場合や、後継者が会社の代表権を有しなくなった場合、会社が資産管理会社に該当した場合などは、同じく贈与税の全額と利子税を納付しなければなりません。
5年間を経過した後、同様なことが起こった場合には、一部の納付だけで良い場合や、引き続き納税が猶予される場合もあります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3841
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)