2018.5.11 非上場株式等の納税猶予・免除(贈与税)。その2
2018.5.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
2018年4月、国税庁のHPに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。
贈与税の納税猶予・免除について、時系列に沿ってご紹介したいと思います。
贈与をする前に、まずは、特例承継計画の策定・提出・確認が必要となります。(特例措置の場合)
贈与が実行された後、贈与税の申告期限(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日)までの間に、都道府県知事の「円滑化法の認定」を受ける必要があります。
これで、会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者(贈与者)の要件を満たしていることが判定されることになります。
そして、贈与税の申告書及び一定の書類を税務署に提出するとともに、猶予税額及び利子税の額に見合うだけの担保を提供する必要もあります。
無事に贈与税の申告期限を迎えた後にも、やるべきことがありますので、その辺りは次回ご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3840
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)