2017.3.6 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し。その1
平成28年12月8日に平成29年度税制改正大綱が発表されました。
今回から非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しについてご紹介致します。
相続税の納税猶予制度については、要件を満たすことにより、後継者が納付すべき相続税のうち、相続により取得した非上場株式等に係る課税価格の80%に対応する額が猶予されます。
また、贈与税の納税猶予制度については、要件を満たすことにより、後継者が納付すべき贈与税のうち、贈与により取得した非上場株式等に係る課税価格の全額に対応する額が猶予されます。
なお、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、相続税・贈与税の申告期限から5年間は下記の要件を満たして事業を継続することが必要とされています。
・雇用の8割以上を5年間平均で維持
・後継者が代表を継続
・先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)(贈与税)
・対象株式を継続して保有
・上場会社、資産管理会社、風俗関係事業を行う会社に該当しないこと 等
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3554
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)