2017.3.16 遺言書があった場合の手続き-その3。
2017.3.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
もめない相続のために故人がのこしてくれた遺言書。
ご遺族の方は生前に遺言書の存在を聞かされていたとしても、亡くなった後どう取り扱ったらいいのか説明を受けていないケースもあり、どうしたらいいか戸惑うこともあるでしょう。
今日は秘密証書遺言があった場合の手続きについてお話します。
秘密証書遺言は、その1で説明した自筆証書遺言と同じように「検認」の手続きが必要となります。
この秘密証書遺言も勝手に開封すると5万円以下の過料が課されます。
また、公正証書遺言と同じようにその存在の有無を全国の公証人役場で検索することができます。公正証書遺言と違うのは、その存在の有無は確認できてもその内容まではわからないことです。
秘密証書遺言と自筆証書遺言は内容が「秘密」となっていますので、毀損・紛失してしまうと故人の遺志が無駄になってしまいます。ですから大切に保管しておく必要があります。
ちなみに弊社でも遺言作成支援のサービスを承っています。
お勧めしているのは作成の負担が少なく費用が安い「秘密証書遺言」です。
作成された遺言書は、弊社の貸金庫で厳重に保管しますので、毀損・紛失の心配はありません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大口 亮 3562
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)