2019.11.12 遺言のおさらい(公正証書遺言への署名押印)-その1
2019.11.12 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言への署名押印についてお話したいと思います。
公正証書遺言の作成手続きの一つとして、民法上、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印することが規定されています。
その趣旨は、遺言者の意思に基づいて公正証書遺言が作成されたことを、遺言者本人と証人が認め、遺言書を完成させる意思を示すことにあります。
もっとも、遺言者が高齢等の理由で自分では署名できない場合もあります。
そのような場合を手当するため、遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記して、遺言者の署名に代えることができることとなっております。
ただ、実際には、理由の付記ではなく、公証人が遺言者に代わって署名しているケースが多いようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4205
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