2015.4.16 結婚・子育て資金の一括贈与、Q&A公表。その1
平成27年4月1日、内閣府より「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置に関するQ&A」が公表されました。
Q&Aでは、結婚関係と妊娠・出産・育児関係について、「非課税となる費目」「非課税とならない費目」が具体的に示されています。
婚礼に係る費用については受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム(招待状等)、人件費など)は非課税となります。
一方、挙式や結婚披露を開催するための費用ではない、以下のものは非課税となりません。
・結婚情報サービスの利用、結婚コンサルサービスなど婚活に要する費用
・両家顔合わせ・結納式に要する費用
・婚約指輪、結婚指輪の購入に要する費用
・エステ代
・挙式や結婚披露宴に出席するための交通費(海外渡航費を含む。)や宿泊費
・新婚旅行代
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 3098
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)