2018.3.22 相続と手続き。その2
2018.3.22 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
前回は、相続に関しての手続きは、煩雑で時間がかかるというお話をしました。
今回は、実際に相続の現場で起こっているケースを紹介します。
最近特にこのケースに遭遇する機会が増えてきました。
それは、相続人の方に認知症の方がいる場合です。
遺言書があれば問題なければ記載内容にそって分割を行い、銀行解約、名義変更手続きを行っていくのですが、遺言書がなく認知症の方がいる場合、そもそも本人に判断能力がなければ遺産分割協議もままならないため、まずは後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続人の方を後見人として申し立てるケースが多いかと思いますが(その後、遺産分割においては、利益相反になるため特別代理人を選任)、最近は財産規模が一定額以上であると相続人の方が後見人とは認められず、法定で選任されるケースが多いようです。
そうするとまずは選任までの時間がかかる(1カ月半程度)こと、さらに後見人に選任された方と分割協議を行うことになりますが、分割協議といっても杓子定規に法定相続分は確保しないといけなくなるので選択肢の幅が少なくなってしまいます。
そこから金融機関の解約手続きなどが入ってくるので、通常よりよほど余裕をもっておかないと納税のタイミングに手続きが間に合わない事態になりかねない、ということになります。
認知症の方は今後さらに増加していくことでしょう。
万が一に備え手続き面でもスムーズに進めるような対策が必要となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3807
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)