2014.3.17 消費税率引上げの影響(源泉所得税編) その2
2014.3.17 | カテゴリ:相続応援日記
いよいよ4月1日より消費税率が8%となります。
今回はこんなところにも消費税率引上げの影響が?ということで、源泉所得税に関するものをみています。
今日は食事の現物支給について。
所得税法基本通達では、会社が食事を支給(残業等の場合を除く)する場合に、一定の本人負担額を控除した残額が月額3,500円を超える場合は、その全額につき本人に所得税が課税されます。
この場合の3,500円の判定については税抜とされています。
つまり、月額3,780円(消費税8%込)の時は税抜で3,500円となるので所得税は非課税となります。
社員食堂などは材料等の直接費のみで判定し、食堂の水道光熱費や人件費などの間接費は除くこととされています。
この考え方は、創業記念品など金額が定められている他の現物支給の非課税の考え方も同様です。
記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2832
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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