2020.5.21 法人税の無償取引について その3
法人税の無償取引に対する課税根拠は、
法人税法第22条第2項に定めてあります。
条文は省略しますが、主に、
「無償による資産譲渡」、「無償による役務提供」、「無償による資産譲受」
の3つから収益が発生し、そこに課税することを規定しています。
しかし、根本的な問題として、
そもそも無償による譲渡や譲受に収益はあるのかということを、
多くの研究者から指摘されています。
収益が発生していないのに課税を行うのは、
収益に対して課税する法人税法に矛盾しているのでは
という意見もあります。
この他にも無償取引には、その性質上、
様々な問題が指摘されています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4330
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)